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解雇予告通知と解雇予告手当てについて

最近ニュースで話題になっている、派遣労働者の解雇問題ですが、アルバイトでも派遣社員でも必ず労働基準法に従った解雇をしなければ不当解雇となり違法行為になってしまいます。

もしあなたが最近クビになった、もしくは契約が切れる(途中解約される)などの問題を抱えている場合は、自分は正当に解雇されたかどうか考えてみましょう。

会社があなたを解雇するには、解雇予告通知をしなければなりません。正社員や直接雇用されたアルバイトの方は殆どの場合は自分の勤務態度などが問題というような事がなければ、基本的に解雇になる事はないでしょう(倒産などの場合を除く)

しかし、派遣社員や契約社員、派遣アルバイトの場合、派遣先は必要な期間だけ雇用できる事にメリットがあるので、不要になれば即契約を切ってきます。

もしあなたが現在の派遣先以外に派遣先を紹介してもらえるのであればよいでしょうが、紹介してもらえない場合、あなたは解雇予告手当というお金を貰う事ができるのです。

また、正社員や直接雇用のアルバイトなどの場合でも、これは同じ事ですし、更に解雇に納得がいかない場合は拒否する権利を有しますので、クビだ!と言われても断固として拒否すれば会社はあなたをクビにする事はできないのです。

自分は不当解雇されたのでは?と思ったらお近くのハローワークなどで相談できますので、相談してみてください。

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年末年始の短期バイト募集が激化!

いよいよ11月に入り、今年も残りあと2ヶ月。

年末年始の短期バイト募集もエンジン全開という感じで各社募集に力を入れています。

やはり多いのが、家電量販店の販売員やお菓子の販売(クリスマスケーキの予約とか販売が多い)などの冬のボーナス商戦を意識した短期派遣バイト。

また、年末という事でお歳暮関係の受付(デパートなど)や、お歳暮関係の配送、仕分けなどの仕事も多くなっています。郵便局の年賀状関係のバイトもそろそろ注目です。

時給1200~1300円なんて当たり前のように出ていますね。ヤマト運輸のお歳暮シーズンの仕分けなんて日給15000円なんて募集もあります。

フロムエーはクリスマスまでに10万円稼ぐなんて特集もあったりしますし、ショットワークスではクリスマスまでに稼ぐ日給11000円~などのお歳暮仕分けやデータ入力などの特集もあります。

anセレクトでは年末年始プレミアバイトと題して、家電販売やお歳暮販売、また冬シーズンならではのスキースノボー関係のバイトの特集もあったりします。

当サイトトップページから求人サイトへ行けますので是非あなたにあった高額な短期バイトをGETしてください。

フルキャスト、短期労働者派遣事業から撤退へ

フルキャストホールディングス<4848.T>は3日、短期労働者派遣事業から2009年9月末をめどに撤退すると発表した。短期労働者派遣が労働者の不安定雇用を増長させるなどとする世論に配慮する。

参照元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081003-00000914-reu-bus_all

記憶にも新しい日雇い最大手「㈱グッドウィル」の廃業は記憶にも新しいですが、このグッドウィル問題の時にも騒がれましたが、日雇い派遣はワーキングプア(フルタイムで働いても貧しい生活をしている人)の温床となるとして、日雇い派遣を無くすという話もありました。

一方決まったシフトで働く事の難しい学生さんや、残業代やボーナスが減り、休日返上で働いているサラリーマンの方などには日雇い派遣は有難い存在である事には違い無いし、何より日雇派遣に依存している企業も少なくない。このような点から日雇い派遣撤廃に反対する声も多い。

今回のフルキャストの撤退に関しては、業務停止命令の期間中に、新たな派遣を行ったなどの問題も大きいようです。従って今後日雇い派遣が急に無くなってしまう事は考えにくいのではないかと思われます。

グッドウィルにしろ、フルキャストにしろ、大企業で全国展開の日雇い派遣をすると、コントロールが難しいようですね。しかし大手が撤退する事で、地方で小さくやっている派遣会社にとっては、依頼増で嬉しい限りかもしれませんね。

ですので、求人サイトや求人雑誌で派遣を探す時は、地方でやっている派遣会社などをメインに探してみる方が良いかもしれませんね。

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