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会社員の副業・アルバイトと税金/アルバイト禁止という空想

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一般的な会社では、「副業・アルバイトは禁止」と社内規定に載っているという話を良く聞きますが、もし会社に内緒で副業・アルバイトをして、バレたらクビになるのか?

基本的に副業・アルバイトは解雇(クビ)理由にはなりません。(公務員は法律で禁止されています)

例え就業規則で副業を禁止していたとしてもです。

そもそも就業規則は就業中(仕事時間内)の規則ですから、就業時間外の事まで縛れるはずが無いのです。

但し例外はあります。

それは、本業に支障をきたした場合や本業で従事する企業の名誉を損なったと判断されるような場合です。

例えば

≫副業を頑張りすぎて、本業の就業中に居眠りやミスをした

≫水商売などの副業をしていた。(個人的に水商売は悪いとは全く思いませんが、世論としては品位が問われるようです)

≫本業と同業他社の副業により、本業で従事する企業に不利益を与えた

というような場合には懲戒解雇の事由となる事があるようです。

要するに就業時間外に何をしようと勝手なのですが、副業で疲れたり怪我をしたりして本業に支障をきたして欲しくないから社内規定で副業を禁止しているという解釈で間違いないと思います。本当に会社員は副業・アルバイトなどの本業以外の収入を得てはいけないという事になれば、投資などの資産運用すらできなくなります。

ですので、平日は残業規制されていて毎日17時で終わる。だから就業時間後に2~3時間だけ知り合いのお店を手伝ったとか、週末だけ近所のコンビニでバイトをしたというくらいであれば、会社にバレたところでビクビクする必要はないというわけです。

ただし、そこで疲れて本業に支障をきたしてはいけませんよ。また、バレたところでクビにならないといっても、上司の心証を害する恐れはありますので、出世コースを狙っている方はホドホドに。

最後に税金面ですが、会社員が給与以外の収入を年間20万円以上得た場合は確定申告が必要になります。ですので、アルバイトなどの副業で年間(1月~12月)20万円を超える収入を得た場合は本業の年末調整を普通に済ませ、源泉徴収票を貰い、副業(アルバイト先など)の方の源泉徴収票も貰って2枚の源泉徴収票と印鑑を持って、2月16日~3月15日の間に所轄の税務署で確定申告を行ってください

あとは、ネットで事前に調べても良いですが、2月16日直後くらいの平日の午前中なら税務署も込み合っていませんので(私の近所の税務署の場合や県外の知人に聞いてもこの時期は込んでない)税務署の係員の方に確定申告をしたいが記入方法がわからないと言えば暇なので丁寧に教えてくれます(記入例もあります)

このとき、会社にバレても構わない(もしくは公認だったり既にバレてる人)は普通に申告書を作成して構いませんが、バレたくないという方は

住民税に関する事項』という欄があり、その中で『給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択』で『自分で納付(普通徴収)』にチェックを入れてください。(下図参照)

これで、会社の方で住民税が増えた=何らかの副業をしているのではないか?という疑惑が浮上せずに、副業分の住民税の徴収票が自宅に直接届きます。

この不況で給料が減った分は本業ではどうしようもありませんから、節約するか副業で稼ぐかしかありません。アルバイトを検討している方の参考になればと思います。

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